各種傷害保険

本学では、学生全員が、学生教育研究災害傷害保険に加入しています。(掛金は本学が負担)

保険の対象となる傷害

被保険者が在籍する大学の国内外における教育研究活動中に生じた、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金が支払われます。
ただし、「病気」はこの保険の対象になりません。

保険の対象となる範囲

医療保険金(医師の治療を受けたとき)は、正課中・学校行事中では平常の生活ができるようになるまでの治療日数が1日以上からが対象になります。
また、クラブ活動中では、平常の生活ができるようになるまでの治療日数が14日以上からが対象になります。
ただし、入院加算金(180日を限度)は、1日目から対象となります。
 
平成23年度から「接触感染予防措置」を受けた場合も対象になります。臨床実習の目的で使用される施設内で感染症の病原体に予期せず接触し、その接触感染に対する感染予防措置を受けた場合がその対象です。

保険金の支払いまでの流れ

① 事故の報告
  看護学事務課へ事故の報告に来てください。必要な書類をお渡しして、手続きについて説明します。
② 治療期間
③ 治癒後の保険金請求手続き
  看護学事務課へ保険金請求書類(保険金請求書・治療状況報告書または医師の診断書)を提出してください。
④ 保険金の支払い
  申請して1か月以内に保険会社より指定の口座へ振込みがあります。
 
事故のないように注意するとともに、もし事故が起こった場合は、至急学務部に届け出てください。
 
※学生総合保障制度(こども総合保険) この制度は、学生生活において必要な補償『正課中(臨床実習中も含む)に他人にケガをさせたり、他人の物を壊して法律上の賠償責任を負った場合や臨床実習中の事故により、感染症にかかる恐れが生じ、予防処置を受けた場合の補償も付帯』を組み合わせた本学学生専用の保険です。
この保険は任意加入・個人負担です。
※無断転載禁止
 
【問い合わせ先: (株)大阪医大サービス 電話:072-684-6457】