高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度

本学は、高等教育の修学支援新制度の対象機関(「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)」による修学支援の対象機関となる大学等(確認大学等))として、文部科学省に機関要件の確認を受け、対象校となりました。

機関要件の確認申請書

本学が文部科学省に確認を受けた「機関要件確認申請書」の内容は次のとおりです。

受験生・入学予定者の方へ

修学支援制度対象者に係る本学入学時納入金(入学金、授業料等)については、以下のとおり取り扱うことといたします。
 
 
入学時納入金の取り扱いについて
入 学 金
入学試験要項に記載の納入期限までに全額を納付していただく必要があります。減免認定後の金額ではありませんので、ご注意ください。
なお、当該入学金の減免につきましては、本学入学後、所定の手続きを経て減免相当額を還付いたします。
授 業 料 等
所定の手続きにより授業料等(授業料以外の納入金を含む)の納入期限を入学後まで猶予いたします。
入学後、本制度所定の手続きを経て決定する減免区分に応じた減免認定後の金額を納入いただくこととなります。

問い合わせ先
大阪医科薬科大学 学務部 入試・広報課
TEL 【医学部・看護学部】072-684-7117(直通)
TEL 【薬学部】072-690-1019
(直通)
E-mailによるお問い合わせ
 医学部・看護学部はこちら
 薬学部はこちら

在学生の方へ

 
 取り扱いについて
 授 業 料 等
修学支援制度(給付奨学金・授業料減免)の適用を希望する学生は、本学が定める所定の期間内に申請を行ってください。申請に基づき、授業料を含む学費の納入期限を猶予いたします。
本制度所定の手続きを経て減免区分を確認後、減免後の金額を納入いただくこととなります。

問い合わせ先
【医 学 部】学務部 医学事務課
      TEL  072-684-6227(直通)
      
E-mailによるお問い合わせ

【薬 学 部】薬学学務部 学生課
      TEL  072-690-1014(直通)
      
E-mailによるお問い合わせ

【看護学部】学務部 看護学事務課
      TEL  072-684-6782(直通)
      
E-mailによるお問い合わせ

制度の概要

この制度により、住民税非課税世帯又はそれに準ずる世帯の学生は、その世帯の区分に応じて授業料・入学金の一部が減免され、併せて給付型の奨学金を受給できます。

申込資格

次の(1)大学等への入学時期等に関する資格及び(2)在留資格等に関する資格の両方に該当する人が申し込めます。
※詳細はリンク先をご覧ください。

対象者

支給を受けるには、次の(1)学力基準と(2)家計基準 の両方を満たす必要があります。
(1)学力基準
  ①新入生: 次の1~3のいずれかに該当すること
    1.高等学校等における評定平均値が、3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の
      上位2分の1の範囲に属すること
    2.高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
    3.将来、社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲を有していることが、学修計画書等に
      より確認できること
  ②在学生: 次の1または2のいずれかに該当すること
    1.GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること
    2.修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修
      する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
     ※標準単位数=卒業に必要な単位数÷修業年限×申込者の在学年数
        ただし、学業成績が「廃止」の区分に該当する場合は、採用されません。
(2)家計基準(収入基準・資産基準)
   本人と生計維持者が、次の「収入基準」及び「資産基準」のいずれにも該当する必要があります。
   1.収入基準
     「進学資金シミュレーター」にて、対象になるかの目安を調べることができます。
      ※授業料等減免の新制度についても、対象者の要件は同じです。
      ※収入基準についてはマイナンバーにより判定されます。
   2.資産要件
     本人および生計維持者(原則父母)の資産(預貯金、有価証券、現金等)の合計額が基準額未満で
     あること
     生計維持者が2人の場合:2,000万円未満
     生計維持者が1人の場合:1,250万円未満

支給・減免額

収入に応じて、次の3つの区分に分類され、支給・減免額が決定されます。
【第Ⅰ区分】
  本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※1)。
【第Ⅱ区分】
  本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること。
【第Ⅲ区分】
  本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が25,600円以上51,300円未満であること。
※1 ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
※2 支給額算定基準額(a)=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(b)(100円未満切り捨て)
※毎年夏頃に審査があり、前年度の所得状況に応じて支援区分が変動します。
区分 給付奨学金(月額) 授業料減免
自宅通学 自宅外通学 授業料(年額) 入学金
第Ⅰ区分(満額) 38,300円 75,800円 700,000円 260,000円
第Ⅱ区分(2/3) 25,600円 50,600円 466,700円 173,400円
第Ⅲ区分(1/3) 12,800円 25,300円 233,400円 86,700円

注意事項

  • 日本学生支援機構第一種奨学金を併せて利用する者については、第一種奨学金の貸与を受けられる月額の上限額が制限されます。
    【第Ⅰ区分】0円 【第Ⅱ区分】0円 【第Ⅲ区分】自宅21,700円、自宅外19,200円
  • 薬学部一般奨学金、同特別奨学金とは併給できません。