大阪医科薬科大学
障害のある学生の支援に関する基本方針

令和2年3月17日施行

この基本方針は、「国連・障害者の権利に関する条約」、「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」の基本理念、目的及び対応指針に基づき、大阪医科薬科大学(以下、「本学」という。)への入学希望者及び在学生のうち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に学生生活に相当な制限を受ける状態にあるもの(以下、「障害のある学生」という。)への支援【SDGs No.4、10】に関する基本的事項を定めることを目的とする。

1.機会の確保

障害のある学生が、公平かつ公正な受験及び教育を受ける機会の確保に努め、学生生活において障害による不利益や差別が生じないよう支援を行う。

2.情報公開

本学への入学希望者及び在学生に対して、本方針や支援体制などの情報を公開する。

3.支援体制

(1) 以下の部署を窓口として、障害のある学生からの支援の要望に基づき、関係部署が緊密に連携、協力して、その実施に伴う負担が過重でない範囲において、受験上、修学上の必要かつ合理的な配慮を行うことに努める。


対 象 窓口となる部署 
入学希望者 学務部入試・広報課
在学生 医学部・医学研究科:学務部医学事務課
薬学部・薬学研究科:薬学学務部学生課、健康管理支援室
看護学部・看護学研究科:学務部看護学事務課


(2)障害のある学生に対する支援は、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の考え方、取り扱いに準拠し、障害のある学生本人や保護者からの支援要請に基づき行うものとする。支援内容については、関係部署で協議を行い決定する。なお、障害のある学生本人からの申出ができない場合においても、当該学生が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合、大学から当該学生に対して働きかけを行い、申出ができるよう配慮を行うことに努める。

4.教育方法等

情報保障、コミュニケーション、公平かつ公正な受験機会の確保など合理的な配慮を行う。

5.施設・設備

障害のある学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、施設・設備の環境整備に努める。

6.改廃

この基本方針の改廃は、学部間協議会の議を経て、学長が行う。

 附 則

この基本方針は、令和2年3月17日から施行する。

 附 則

この基本方針は、令和4年3月8日から施行する。