政府創設「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

文部科学省から、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の創設について通知がありました。
「学生支援緊急給付金」は、今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響でアルバイト収入が大幅に減少し、修学の継続が困難になっている学生等に対し、独立行政法人日本学生支援機構から現金を支給することで支援を行うものです。

本学では、以下のとおり申請を受け付けますので、申請を希望する学生は「申請の手引き」をよく読み、要件を満たすか確認してください。要件を満たす場合は、申請期限までに必要書類すべて揃え、各学部の申請窓口まで提出してください。

【申請受付期限】2020年6月5日(金)必着 (郵送又は電子メール)

※電子メールでの提出の際は、件名に【学生支援緊急給付金】と明記すること

【提出書類】「申請の手引き」P.6、7参照

・様式1 申請書
・様式2 誓約書
・証明書類

※電子メールでの提出の場合は、様式を添付ファイルとして添付すること。
 また、証明書類はPDF又は画像データ等で添付すること。

【給付対象要件】「申請の手引き」P.5参照

1. 以下の 1)~6)を満たす者
1) 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
2) 原則として自宅外で生活をしている(※2)
3) 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
4) 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
5) 新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
6) 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
①高等教育の修学支援 新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
②新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
③新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
④新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者 又は利用を予定している者
⑤要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

2. 上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学が必要性を認める者

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。具体的な収入基準は以下のとおりです。
第Ⅰ区分…あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること

【提出先】

医学部:学務部学務課
〒569-8686 大阪府高槻市大学町2-7
TEL:072-684-6227
E-mail:gakumu@osaka-med.ac.jp

看護学部:学務部看護学事務課
〒569-0095 大阪府高槻市八丁西町7-6
TEL:072-684-6782
E-mail:gakumu-k@osaka-med.ac.jp

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