看護学研究科博士前期課程(教育研究コース、高度実践コース)は「一般教育訓練給付制度厚生労働省指定講座」です。
教育訓練給付制度とは
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。
厚生労働省:教育訓練給付制度について
ハローワークインターネットサービス
■対象となる方
看護学研究科博士前期課程に2020年度以降入学し、かつ給付を受けるために必要な一定の雇用保険の被保険者期間を有していること。
※長期履修制度、博士後期課程の方は適用されませんのでご注意ください
■支給見込み金額
教育訓練経費の20%に相当する金額(10万円上限)。
※ただし、大学院生研究費で支給した金額および入学金免除対象者の免除額は教育訓練経費から除きます
■申請方法・問い合わせ
支給対象の要件、申請方法等につきましては、お住いの住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
■明示書の公開
「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」2の(9)に基づき、指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を次のとおり公開します。
明示書:看護学研究科看護学専攻博士前期課程 教育研究コース【PDF】
明示書:看護学研究科看護学専攻博士前期課程 高度実践コース(CNS)【PDF】
明示書:看護学研究科看護学専攻博士前期課程 高度実践コース(NP)【PDF】
教育訓練給付制度とは
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。
厚生労働省:教育訓練給付制度について
ハローワークインターネットサービス
■対象となる方
看護学研究科博士前期課程に2020年度以降入学し、かつ給付を受けるために必要な一定の雇用保険の被保険者期間を有していること。
※長期履修制度、博士後期課程の方は適用されませんのでご注意ください
■支給見込み金額
教育訓練経費の20%に相当する金額(10万円上限)。
※ただし、大学院生研究費で支給した金額および入学金免除対象者の免除額は教育訓練経費から除きます
■申請方法・問い合わせ
支給対象の要件、申請方法等につきましては、お住いの住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
■明示書の公開
「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」2の(9)に基づき、指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を次のとおり公開します。
明示書:看護学研究科看護学専攻博士前期課程 教育研究コース【PDF】
明示書:看護学研究科看護学専攻博士前期課程 高度実践コース(CNS)【PDF】
明示書:看護学研究科看護学専攻博士前期課程 高度実践コース(NP)【PDF】