「特定臨床研究」の該当性について
●立案中の研究が臨床研究法で定められる特定臨床研究に該当するかどうかは、
「特定臨床研究該当性チェックリスト」よりご確認ください。
●臨床研究法の対象となる臨床研究の事例(厚生労働省医政局研究開発振興課)は
「臨床研究法の対象となる臨床研究の事例集」よりご確認ください。
●臨床研究法における研究対象者に著しい負担を与える検査等の該当性は、「臨床研究法における
研究対象者に著しい負担を与える検査等の該当性判断に関するガイダンス」よりご確認ください。
●「医療機器の臨床研究に関する相談窓口」にて医療機器の臨床研究を進めるために必要と考えられた
事例集は「医療機器の臨床研究に関する相談対応の事例集」よりご確認ください。
●医療機器・適応外医薬品等及び著しい負担を与える検査等に関する相談は以下よりご確認ください。
「特定臨床研究該当性チェックリスト」よりご確認ください。
●倫理審査委員会の申請先に迷われている方は、 「申請先判断フロー」チャートよりご確認ください。
「臨床研究法の対象となる臨床研究の事例集」よりご確認ください。
●臨床研究法における研究対象者に著しい負担を与える検査等の該当性は、「臨床研究法における
研究対象者に著しい負担を与える検査等の該当性判断に関するガイダンス」よりご確認ください。
●「医療機器の臨床研究に関する相談窓口」にて医療機器の臨床研究を進めるために必要と考えられた
事例集は「医療機器の臨床研究に関する相談対応の事例集」よりご確認ください。
●医療機器・適応外医薬品等及び著しい負担を与える検査等に関する相談は以下よりご確認ください。
申請の前に
教育・研修
臨床研究法では、統括管理者、研究責任医師及び研究分担医師、その他の研究の実施に携わる研究者は、求められる責務に応じて当該臨床研究を適正に実施することができるよう、研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な研究手法等の知識・技術に関し、十分な教育及び訓練を受けていなければならないと定められています。また、研究期間中も年1回、教育・研修を受けなければなりません。
※ 受講証または受講日と受講内容が分かる書類(WEB画面のハードコピー等)を臨床研究審査委員会事務
局までご提出ください。
対象者 | 対象講座 |
・統括管理者 ・研究責任医師 ・研究分担医師 ・その他の研究の実施に携わる研究者 |
① 本院が開催する臨床研究教育研修会 ② その他(他機関、学会などで開催される研修会、講習会) ③ モニタリング講習会 ※モニタンリングに関わる者 (モニタンリング責任者・担当者は必須です) |
※ 受講証または受講日と受講内容が分かる書類(WEB画面のハードコピー等)を臨床研究審査委員会事務
局までご提出ください。
利益相反管理
臨床研究法において、統括管理者は利益相反基準を作成し、当該基準に従って研究全体の利益相反の管理計画を作成し認定臨床研究審査委員会に諮ることが求められます。
利益相反状況は、研究開始時や研究者の追加・変更時、定期報告等の際に確認が必要です。利益相反に関する審査・確認等は、原則、申請者が所属する機関にて審査・確認を受けていただきます。
(所属する機関に利益相反を審査・確認する部門等が無い場合は、臨床研究審査委員会事務局までご相談ください。)
利益相反管理の流れについてはこちらをご確認ください。
審査手数料
審査区分 | 金額 | |
新規課題審査 | 学内 | 160,000円 |
学外 | 200,000円 | |
継続課題審査 (定期報告等) |
学内 | 80,000円 |
学外 | 100,000円 | |
参加機関追加審査 | 20,000円/機関 (11機関以上の参加1機関毎に加算) |
|