定期報告
研究責任医師(多施設の場合は研究代表医師)は、定期的(実施計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して1年毎に当該期間満了日より2月以内)に特定臨床研究の実施状況について認定臨床研究審査委員会に報告しなければならないと定められています。
(例:実施計画を厚生労働大臣に提出し、2018年6月から研究を開始した場合は、2019年の8月までに
「2018年6月~2019年5月」間の報告を行なう。)
定期報告の手続き
※ 申請の前に審査手数料等こちらをご確認ください。●以下の「特定臨床研究等審査申請システム ログイン」より申請をお願いいたします。
モニタリング報告
様式
モニタリング報告書
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単施設用(手続き) |
単施設用(症例) | |
多施設用(手続き) | |
多施設用(症例) | |
保管文書一覧 |