研究倫理委員会からお知らせ
新倫理指針制定に伴う申請手続き(実施許可申請)について
平素より、研究倫理委員会事務局の運営にご協力をいただき、誠にありがとうございます。
このたび、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省による「医学研究等に係る倫理指針の見直しに関する合同会議」において、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」及び「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の両指針が廃止され、6月30日より新たな指針として「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が施行されます。
新指針では、定義に「多機関共同研究」が新設され、「多機関共同研究に係る研究計画書については、原則として一つの倫理審査委員会による一括した審査を求めなければならない。」と制定されました。
つきましては、新指針施行日以降の他機関主管多機関共同研究につきましては、主管施設での一括倫理審査承認後、本学にて「研究実施許可」のお手続きが必要になりますので、申請をご検討されている方は倫理審査申請システムより実施許可申請の手続きをお願いいたします。
【 実施許可申請に係る必要書類 】
・主管施設承認の審査結果通知書
・当該倫理審査委員会での審査資料
・審査結果のわかる記録
・当該倫理審査委員会の委員の出欠状況
【 申請受付開始日 】 令和3年7月5日
※現在、急ピッチでシステムの改修をおこなっていますが、改修は今週いっぱいまでかかる見込みです。
大変恐れ入りますが7月5日以降にお手続きいただきますようお願いいたします。
【 既に承認済みの研究課題について 】
経過措置として以下2項が制定されました。既に承認済みの研究課題については、承認時の倫理指針に則り研究を実施いただいて問題ございません。
(文部科学省、厚生労働省及び経済産業省「医学研究等に係る倫理指針の見直しに関する合同会議」より一部抜粋)
①廃止前の疫学研究に関する倫理指針、臨床研究に関する倫理指針、ゲノム指針又は医学系指針の規定により実施中の研究については、従前の例によることができることとする。
②生命・医学系指針の施行前に、現に廃止前の疫学研究に関する倫理指針、臨床研究に関する倫理指針、ゲノム指針又は医学系指針の規定により実施中の研究について、研究者等及び研究機関の長又は倫理審査委員会の設置者が、それぞれ、生命・医学系指針の規定により研究を実施し又は倫理審査委員会を運営することを妨げないこととする。
【新倫理指針の主な変更点について】
新倫理指針の主な変更点については、研究推進課ホームページをご確認ください。
問い合わせ先 : 研究倫理委員会事務局(研究推進課)
E-mail: rinri@ompu.ac.jp 内線:2904