研究倫理委員会

平成30(2018)年度の新規申請について

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平成30年4月に施行される『臨床研究法』により、学内の審査体制が一部変更されます。
臨床研究法に該当しない研究については、今まで通りに審査を行いますが、臨床研究法に該当する研究については、厚生労働省に認定された委員会においての審査が必要です。これから発令される厚生労働省の省令公布をもって、各研究機関が体制を整えられますので、臨床研究法の対象課題の申請は、学内の審査体制確定後に改めて周知させていただきます。

臨床研究法の対象となる研究

医薬品等を人に対して用いることにより当該薬品等の有効性又は安全を明らかにする研究
※「医薬品医療機器等法」第 80 条の2 第項に規定する治験に該当するものその他厚生労働省令で定めるものを除く。

(臨床研究法対象以外の)受付期間および審査日(第1回目)

受付期間
平成30年3月1日(木)~平成30年3月20日(火)
※必ず、現在アップロードしている様式を使用してください。申請様式はこちら
※申請は、『研究・病院倫理委員会システム』を利用して電子申請を行なってください。
 
審査日
臨床・疫学研究専門部会                  平成30年5月1日(火)
看護研究専門部会/ヒトゲノム・遺伝子解析研究専門部会   平成30年5月11日(金)
研究倫理委員会(※いずれの部会の審査も該当しない研究) 平成30年5月18日(金) 
※臨床・疫学研究専門部会への申請は、本学単独もしくは、本学主管多施設共同研究は、20件までの受付となります。
※臨床研究法の対象課題については、現時点では新規申請の受付はしておりません。
※変更申請については、今まで通り、システム上より行ってください。(随時申請可能です。)