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大阪府医師国保組合の加入について

大阪医科薬科大学医師会では、大阪府医師国民健康保険組合への取次ぎを行っています。
大阪医科薬科大学病院を受診される場合は、保険給付を受けられません。予めご承知ください。

大阪府医師国民健康保険組合に加入するためには、大阪府医師会員でなければなりません。
詳しくは、大阪府医師国保組合に直接問い合わせて下さい。(06-6761-8096)

大阪府医師国民健康保険組合ホームページ

 
 
[医師国民健康保険(医師国保)の加入に際する注意点]
−自家診療は自費になります−

医師が、医師の家族や従業員に対し診察し治療を行うことを「自家診療」といいます。自家診療を保険診療として行う場合については、加入する保険医療制度の保険者により取扱いが異なります(厚生労働省厚生局)。

医師国民健康保険(医師国保)加入者の場合は、その規約の定めにより、自分が働く病院(常勤、非常勤を問わず)において、自分やその家族が診療を受けた場合、医療費の全額を自費で負担することになります。緊急のやむを得ない受診も同様です。

すなわち、
 1) 大阪医科薬科大学病院で診療を受けたとき
 2) 大学病院以外の自己の勤務する(属する)医療機関で受診したとき
 3) 非常勤やパート等で勤務する(属する)医療機関で受診したとき
の何れの場合にも自家診療に該当します。
大阪府医師国民健康保険規約より抜粋
(給付制限)
第12条の2 組合は、組合員又は准組合員の属する病院、診療所で行なう本人及びその世帯に属する被保険者の診療については、当分の間、給付を行わない。

大阪医科薬科大学病院等の自家診療に該当する医療機関を受診する場合は、医師国保以外の健康保険、すなわち市町村の国民健康保険等に加入してください。

自家診療の詳細については、大阪府医師国保組合にお問い合わせください。
電話:06-6761-8096
http://osaka-ishikokuho.or.jp/

 

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