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大阪府医師会傷害補償事業(全会員対象)について
公的活動中、医師会活動従事中、一般診療中等、就業中に発生した事故により傷害(ケガ)を被った場合に下記の補償が行われます。

  補償の事由 補償内容
死亡した場合 就業中に傷害(ケガ)を被り、事故日から180日以内に死亡した場合 5,000万円

重度後遺障害が
生じた場合

就業中に傷害(ケガ)を被り、事故日から180日以内に所定の重度後遺障害が生じた場合

5,000万円に所定の支給割合を乗じた金額

感染症に罹患
した場合

所定の感染症に罹患し、90日を超える入院をした場合 100万円
所定の感染症に罹患し、180日以内に死亡したことにより葬祭費用を負担した場合

100万円を限度
実際に負担した葬祭費用を補償

入院し医師の
治療を受けた場合

就業中に傷害(ケガ)を被り、入院し医師の治療を受けた場合

1日あたり15,000円
事故日から1,000日以内の入院
に対して、最大1,000日補償

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