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会則

(名 称)
第1条 本会は大阪医科薬科大学医師会と称し、事務所を大阪医科薬科大学に置く。

(構 成)
第2条 本会は大阪医科薬科大学に在籍し、大阪府医師会に加入する医師を以って組織する。

(目 的)
第3条 本会は、医学教育、医学研究ならびに診療にたずさわる医師たるものの本分の自覚を促し、医学および医療の発展に寄与するとともに、本学の勤務環境の改善、地域医療、公衆衛生および学会活動に努力し、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

(事 業)
第4条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 大阪医科薬科大学における診療および教育・研究の推進
  2. 関係諸団体との提携
  3. 医学会の開催、会報、報告書等の刊行
  4. その他目的達成のために必要な事業

第5条 本会に次の役員を置く。

  1. 会  長 1名
  2. 副 会 長 3名
  3. 理  事(大阪府医師会代議員) 若干名
  4. 評 議 員(内 大阪府医師会予備代議員 若干名) 若干名
  5. 監  事 1名
  6. 会  計 1名
  7. 書  記 (1名)
  8. 編集委員 (若干名)

第6条 役員の職務は次のごとくである。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 理事は会務を処理する。
  4. 評議員は会務を審議する。
  5. 監事は会計を監査する。
  6. 会計は財務および経理を処理する。
  7. 書記は会議の記録を作成する。
  8. 編集委員は大阪医科薬科大学医師会報の編集発行を行う。

第7条 役員の任期は次のごとくである。

  1. 任期を2年とし重任を妨げない。欠員が生じた場合は後任者が決定するまで他の役員が兼務する。
  2. 補欠による欠員の任期は、前任者の残留期間とする。

(役員の選出)
第8条 役員の選出は次のごとく行う。

  1. 会長は理事会において理事より選出し、副会長は会長がこれを指名する。
  2. 理事(大阪府医師会代議員)および監事は評議員会において互選により選出する。
  3. 大阪府医師会予備代議員は理事会において原則として評議員の中から指名する。
  4. 評議員は原則として各教室において互選により1名を選出する。但し、会員数が30名を超える教室では2名を選出する。会員数が5名以下の教室では、その選出方法を附則に定める。

(会 議)
第9条 会議は次のとおりとする。

  1. 理事会
  2. 評議員会
  3. 総会
  4. 編集委員会

第10条 理事会は第5条に定める理事全員により構成し、会長または過半数以上の理事の要請により開催する。理事会は過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛成を以って決定する。

第11条 評議員会は第5条に定める評議員全員により構成し、会長または過半数以上の評議員の要請により開催する。評議員会は過半数の出席(委任状を含む)により成立し、出席者の過半数の賛成を以って決定する。

第12条 総会は本学医師会全員により構成し、毎年1回会長の召集により開催する。臨時総会は会長が必要と認めた場合、また会員の過半数の要求があった場合に会長がこれを召集しなければならない。会員の過半数以上の出席(委任状を含む)により成立し、出席者の過半数以上の賛成を以って決定する。

第13条 次の事項は総会の承認を経なければならない。

  1. 会則の変更
  2. 予算および収支決算

第14条 次の事項は総会に報告しなければならない。

  1. 事業報告
  2. その他総会に報告を必要とする事項

第15条 本会は顧問および名誉会長を置くことができる。
顧問および名誉会長は会長が推薦し、理事会の承認を得るものとする。

(会 計)
第16条 本会の経費は日本医師会および大阪府医師会の交付金、および寄付金をもってこれに充てる。

第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会 費)
第18条 会費は、別に定める会費を本会に納入しなければならない。
2. 会費は、会員が指定する預金口座から預金口座振替(自動引落)により行う。

附 則
この会則は、昭和57年4月1日より施行する。

附 則
この改正は、平成14年4月1日より施行する。

附 則

  1. 大阪医科薬科大学医師会会報編集委員(若干名)等の各種委員会委員は、評議員および会長が推薦する会員より選出する。
  2. 会員が5名以下の教室における評議員の選出について
    1) 基礎系教室では会員の互選により2名選出する。
    2) 臨床系教室および関連部門(センター、診療部門等)では互選により1名を選出する。
  3. 正当な事由なく3年間会費を滞納した会員については、評議員会の議を経て、総会で会員資格の喪失を議決することができる。
  4. 会費徴収方法として預金口座振替を正当な理由なく拒否する会員については、評議員会の議を経て、総会で会員資格の喪失を議決することができる。

附 則
この改正は、平成18年5月15日より施行する。

附 則
この改正は、平成21年5月18日より施行する。

附 則
この改正は、平成25年4月11日より施行する。

附 則
この改正は、平成30年6月5日より施行する。

附 則
この改正は、令和3年6月28日より施行する。


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