

第1条 | 本会を大阪医科薬科大学医学会と称し,その事務所を大阪医科薬科大学内に置く。 |
第2条 | 本会は医学の進歩並びに知識の普及をはかるを目的とする。 |
第3条 | 本会の目的達成のため次の事業を行う。 (1) 学術雑誌の発行 (2) 学術に関する集会の開催 (3) その他本会の目的を達成するに必要な事業 |
第4条 | 本会の会員は次のとおりとする。 (1) 正会員 本会の目的に賛同し,会費年額3,000円を納入した者。 (2) 賛助会員 本会を後援し,会費年額1口5,000円以上を納入したる者または法人。 |
第5条 | 本会より発行する雑誌を大阪医科薬科大学医学会雑誌と称し,本会会員に無料配布する。 |
第6条 | 本会の会務を処理するため次の役員を置く。 会長 1名 幹事 若干名 評議員 若干名 監事 2名 顧問 1名 |
第7条 | 会長には本学医学部長を推す。 2 幹事及びその他の役員は会員の互選により定める。ただし,選出された者が特別な理由により役員への就任を辞退する場合は,会長および庶務幹事宛に「辞退届」を提出しなければならない。 3 本会の役員(幹事・監事)の任期は4ヵ年とし,評議員の任期は2ヵ年とする。 役員の任期満了したるときは,後任者職務を執行するに至るまで,前任者がその職務を行う。 役員に欠員が生じた場合は補充する事が出来る。 補欠による役員の任期は前任者の残任期問とする。 4 顧問は学長をもって当てる。 5 役員及び評議員は以下の業務を行う。 (1) 会長は本会を代表して会務を行う。 (2) 幹事は会務(編集,会計及び庶務,その他)を分担し執行する。 (3) 評議員は本会の重要事項を審議する。 (4) 監事は本会の会計及び資産を監督する。 |
第8条 | 本会の目的達成のための事業を行うにあたり委員会をおく場合がある。委員は会長の委嘱による。委員の任期は2ヵ年とする。 |
第9条 | 定期総会は年1回行う。臨時総会は会長が必要ありと認めた時,又は評議員会の議決によりこれを開く事が出来る。 |
第10条 | 次の事項は総会出席者の過半数の承認を経なければならない。 (1) 本会々則改廃の件 (2) 会計報告 (3) その他の重要事項 |
第11条 | 会計年年度は毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。 |
第12条 | 本会運営に関する細則は内規として別に定める。 |
(令和5年6月14日改正)
