呼吸機能障害

身体障害者福祉法による診断書・意見書の作成の依頼が多いのですが、依頼する前に知っておいて欲しいことをまとめました。

身体障害者福祉法別表(身体障害者の範囲)
五.  心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障害その他政令に定める障害で永続し、
      かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められたもの。

まず永続的であることが必須です。つまり急性疾患は含まれません。
障害固定又は障害確定の時期を求められるのは症状が固定しているかどうかの確認です。

身体障害者程度の等級
ですが1,3,4級があります。基本的には動脈血酸素分圧と呼吸機能検査で求めた指数(予測肺活量1秒率)で決まります。よ り客観的な動脈血酸素分圧の方が指数より重要視されることが多いです。

経皮酸素飽和度(SpO2)よりPaO2を推測
すれば何級ぐらいか予測できると思います。

活動能力の程度も参考として重要になることがあります。

以上を理解した上で、大阪府の身体障害者診断書・意見書を作成することになります。

下書きでもしていただければ大変助かります。

後藤 功