身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6 日厚生省令第15号)

身体障害者障害程度等級表

種別 呼 吸 器 機 能 障 害
1級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活が極度に制限されるもの
2級
3級 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活が著しく制限されるもの
4級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

身体障害者障害程度等級表(昭和59年9月28日社更第127号
厚生省社会局長通知
1級
呼吸困難が強いため歩行もほとんどできないもの
呼吸障害のため指数の測定ができないもの
指数が20以下のもの
動脈血酸素分圧(PaO2)が50トール以下のもの
3級
指数が20を超え30以下のもの
動脈血酸素分圧(PaO2)が50トールを超え60トール以下のもの
又はこれに準ずるもの
4級
指数が30を超え40以下のもの
動脈血酸素分圧(PaO2)が60トールを超え70トール以下のもの
又はこれに準ずるもの

注1)上記条件の何れかに合致した場合認定される。
注2)上記で使用されている用語の意味は以下の通りです。
  ◇指数(予測肺活量1秒率)=1秒量÷予測肺活量×100

指数の算出はノモグラムを用いて正確に行うこと、なお必要があるときは、
次の計算(Baldwin式)によって指数を確認すること。
男性 (27.63 - 0.112 * 年齢 ) * 身長
女性 (21.78 - 0.101 * 年齢 ) * 身長