=2,800円=11,200円OMPU個 人(例)所得税と住民税の税制優遇を受けた場合(課税所得500万円の場合)法 人遺言によるご寄付相続財産からのご寄付学校法人大阪医科薬科大学は特定公益増進法人です。大阪医科薬科大学に対するご寄付は所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置を受けることができます。また一部の自治体では、個人住民税の税額控除の対象となります。所得税の寄付金控除には①税額控除制度と②所得控除制度の2種類があり、確定申告の際にお選びいただくことができます。寄付金額※1が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除※2されます。例えば課税所得金額が500万円の場合、本法人に30,000円をご寄付されると、所得税11,200円が戻ります。※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。本法人に30,000円をご寄付され確定申告をすると、所得税控除額※5(寄付金額※3−2,000円)× 住民税控除率※4 = 住民税控除額(30,000円‐2,000円)×40%寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。詳しくは寄付WEBサイト(https://www.omp.ac.jp/donation/index.html)をご覧ください。遺言により、ご自身の財産の全部または一部を特定の人物や団体に無償で譲与することを「遺贈」といいます。これまで築かれた財産の全部または一部を未来の医療、良質な医療提供のために、受取人として学校法人大阪医科薬科大学をご指定いただくことをぜひともご検討ください。※学校法人大阪医科薬科大学に遺贈した財産は、相続税の課税対象になりません。※不動産や株式などの現物によるご遺贈も承っております。学校法人大阪医科薬科大学では、未来の医療のための臨床研究や良質な医療提供のために、相続財産の一部または全てをご寄付したいというご遺族様からのご相談、ご寄付を承っております。相続されたご遺族は、相続税の申告期限内(ご逝去された翌日から10ヶ月以内)に相続財産を学校法人大阪医科薬科大学に寄付し、申告することにより、ご寄付いただいた財産については相続税が非課税となります。※証明書の発行には、申請してから約2ヶ月かかりますので、申請を希望される方はお早めにご相談いただきますようお願い申し上げます。※5 税額控除制度利用(30,000円‐2,000円)×(4% + 6%)※所得により控除率が変わります。 ※控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。寄付金−2,000円が所得から控除されます。住民税控除額(上記参照)となります。※3 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限※4 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は合計の10%となります。(一部控除率の異なる自治体があります)合計 約14,000円の減税効果33寄付金に対する税制上の優遇措置 遺贈・ご相続によるご寄付についてあわせて個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。学校法人大阪医科薬科大学へご寄付された翌年1月1日のご住所が対象の自治体の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。詳しくは、各地方自治体へご確認ください。+税額控除制度所得控除制度所得税の一部が還付されます!
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