障害学生支援

障害学習支援

視覚障害、聴覚障害、言語障害、肢体不自由、内部障害、発達障害などの障害を有する学生を対象に、修学上で困っていることや不安なことについて相談を受け付けています。個々の状況に応じて、教務部、学生部、実習先など各機関と連携し、対応を検討いたします。

<相談窓口>
障害者手帳をお持ちの方は、健康管理支援室又は学生課までお知らせください。

大阪薬科大学 障害のある学生の支援に関する基本方針
(令和2年3月17日施行)

この基本方針は、「国連・障害者の権利に関する条約」、「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」の基本理念、目的及び対応指針に基づき、大阪薬科大学(以下、「本学」という。)に入学を希望する障害のある者及び本学に在籍する障害のある学生(以下、「障害のある学生」という。)への支援に関する基本的事項を定めることを目的とする。
 
 
1.機会の確保
 障害のある学生が、平等かつ公平な受験及び教育を受ける機会の確保に努め、学生生活に障害による不利益や
 差別が生じないよう支援を行うものとする。
 
2.情報公開
 本学への入学希望者や在学生に対して、大学としての基本方針や支援体制などの情報を公開する。
 
3.支援体制
 入学希望者及び在学生の別により、以下の部署を窓口として、障害学生一人ひとりの支援の要望に基づき、
 本学関係部署が緊密に連携、協力して、その実施に伴う負担が過重でない範囲において、受験上、修学上の
 必要かつ合理的な配慮を行うことに努める。
対  象 窓口となる部署
入学希望者 入試課
学 生 学生課、健康管理支援室

4.決定過程
 障害のある学生に対する支援は、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に
 関する対応指針」の考え方、取り扱いに準拠し、障害のある学生本人や保護者からの支援要請に基づき行うも
 のとする。支援内容については、関係部署で協議を行い決定する。なお、障害のある学生本人からの申出がで
 きない場合においても、当該学生が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合、大学から当該
 学生に対して働きかけを行い、申出ができるよう配慮を行うことに努める。
 
5.教育方法等
 情報保障、コミュニケーション、公平な試験の受験機会の確保などにおける合理的配慮を行う。
 
6.施設・設備
 障害のある学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、施設・設備の環境整備に努める。
 
7.基本方針の改正
 この基本方針の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。


附則
この基本方針は、令和2年3月17日から施行する。